本サイトを利用しようとする方(以下「参加者」といいます。)は、本サイトの利用にあたり、あらかじめ本規約をよくお読みいただき、すべての内容に同意いただいたうえでご利用ください。
なお、本サイトに登録をした時点をもって、本規約のすべてに無条件で同意したものとみなされます。本規約に同意しない場合には、本サイトを利用することはできません。
第1条(目的)
本規約は、参加者が、当事務所が本サイトで提供する次条に定める各種サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用するにあたり、遵守していただきたい事項を定めるものです。
第2条(本サービスの内容)
当事務所は、参加者に対し、以下のサービスを提供します。
①企業法務セミナー
②経営者勉強会
③経営管理に関するコラム
第3条(本サービスの利用方法)
- 参加者は、本規約を遵守することに同意したうえで、会員登録を行うことで、本サービスの利用を開始することができます(ただし、第5条第2項に基づき、当事務所が会員登録を拒否した場合を除きます。)。
- 参加者は、本規約にしたがい、本サービスを利用するものとします。
- 前項に違反しない場合であっても、当事務所が本サービスの利用に関し、参加者の使用方法等が不適切であると判断し、その是正を要請した場合、参加者は当事務所の要請に従い適切な対処を行うものとします。
- 本サービスを利用するにあたり発生する、メールの送受信、ウェブサイトの閲覧等に必要な情報通信機器等の利用料は、参加者の負担とします。
第4条(会員登録)
- 参加者は、会員登録に際し、氏名およびメールアドレスの記入をすることが必要です。
- 当事務所は、会員登録を申請した参加者が、過去に会員登録を取り消された者であったとき、当事務所に提供した登録事項の全部または一部に虚偽、誤記、記載漏れ等があったとき、または本規約に違反するおそれがあると当事務所が判断したとき等、当事務所が登録を認めることが適当でないと判断した場合、登録を拒否することができるものとします。
- 参加者は、会員としての地位、本規約に基づく権利もしくは義務ならびに本サービスの提供を受ける権利、登録したメールアドレスを、譲渡、貸与、名義変更、または担保提供その他第三者の用に供することはできません。
第5条(本サービスの利用料金)
- 参加者は、本サービス利用の対価として、別途当事務所が定める利用料金を支払うものとします。
- 参加者は、当事務所に対し、前利用料金を、毎月末日までに翌月分を、当事務所指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。ただし、振込手数料は参加者の負担とします。
- 参加者が利用料金を所定の期日までに支払わない場合、参加者は、支払わなかった額の2倍に相当する額を違約金として別途支払うものとします。
第6条(知的財産権の帰属)
本サービスに関し、当事務所が作成したシステム、資料、ホームページ等に関する著作権その他の知的財産権(ノウハウを含む。)は、当事務所に帰属しており、本規約に基づいて本サービスを利用することは、かかる権利の譲渡、使用許諾等を意味するものではありません。
第7条(秘密保持義務)
参加者および当事務所は、本サービスを通じて取得した相手方の営業上または技術上の秘密を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、事前の書面による相手方の承諾なく、秘密情報を本サービス遂行以外の目的に使用し、または第三者に開示しないものとします。
第8条(再委託)
- 当事務所は、参加者の事前の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を第三者に再委託することができるものとします。
- 当事務所が、本サービスの全部または一部を第三者に再委託する場合、当事務所は、当該第三者(以下「再委託先」という。)に対し、本規約により当事務所が負担する義務と同等の義務を課し、再委託先の義務の履行その他の行為について一切の責任を負うものとします。
第9条(反社会的勢力との取引排除)
- 参加者は、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。
- (1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)でないことまたはなかったこと。
- (2)自己の役員および主要な従業員が反社会的勢力でないこと。
- (3)自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力でないこと。
- (4)直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
- (5)反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
- (6)反社会的勢力を利用しないこと。
- 参加者は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証するものとします。
- (1)第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為。
- (2)第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。
- (3)第三者に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
- (4)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
- 参加者は、当事務所が前2項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
第10条(本サービスの利用停止)
- 当事務所は、参加者が以下の各号のいずれかの事由該当する場合、事前の通知または催告をすることなく、参加者に許諾した本サービスの利用権の全部または一部を直ちに停止させまたは利用権を失効させることができるものとします。
- (1)本規約に違反した場合
- (2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
- (3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算等の申立てがあった場合
- (4)支払停止もしくは支払不能に陥った場合、またはその振出、保証、裏書、引受をした手形もしくは小切手が不渡りとなった場合
- (5)前条第1項または第2項に該当する場合
- (6)その他、当事務所が本サービスの利用を継続することが適当ではないと判断した場合
- 前項各号のいずれかに該当した場合、参加者は当然に期限の利益を喪失し、何らの催告なく当事務所に対し一切の債務を直ちに履行しなければなりません。
- 当事務所は、本条に基づき当事務所が行った行為により参加者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第11条(退会)
- 参加者は、退会手続をすることで、いつでもその利用を終了することができます。
- 退会申込時に、参加者が当事務所に対し支払わなければならない債務が存する場合は、参加者は当然に期限の利益を喪失し、何らの催告なく当事務所に対し一切の債務を直ちに履行しなければなりません。
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退会は、下記URLからのみ受け付けております。
退会ご希望の方は、必ず下記注意事項に全て目を通して下さい。
なお、退会されますと、6か月間は再入会することはできません。「退会」はこちらから
https://ws.formzu.net/fgen/S89862322/注意事項
- ※記入項目を全てご記入下さい。未記入欄がある場合、退会処理は一切お受け出来ませんので、ご了承下さい。
- ※退会申請から最大5日以内に退会処理を行います。
- ※退会申請をお送りいただいた後、確認が取れ次第、
「退会手続完了のお知らせ」
をご登録先メールアドレスに送信させていただきます。
第12条(本サービスの中断・中止)
当事務所は、以下の事由が生じた場合、参加者に事前に告知、通知することなく、本サービスの運営を中断または中止することがあります。これらの事由による本サービスの中断または中止によって、参加者が損害を被ったとしても、当事務所はその損害を賠償する責任を負わないものとします。
- (1)本サービス用設備等の保守、メンテナンスを行う場合
- (2)本サービス用設備の故障等の場合
- (3)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
- (4)地震、噴火、洪水、津波等の天災、戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、その他、不慮の事件、事故等の不可抗力により、本サービスの提供が提供できなくなった場合
- (5)その他、運用上または技術上、本サービスの中断もしくは中止が必要であると当事務所が判断した場合
第13条(本サービスの廃止)
- 当事務所は、本サービスの一部または全部を廃止できるものとします。
- 前項に基づく本サービスの廃止をする場合、当事務所は、その1か月前までに、参加者に対し、事前にその旨を通知するものとします。
第14条(本規約の変更)
- 当事務所は、参加者の事前の承諾を得ることなく本規約をいつでも変更、追加、削除することができるものとします。
- 当事務所は、本規約を変更した場合、本サイト上に変更後の規約を掲載することによって参加者に通知するものとします。
- 本規約を変更したことが通知された後、参加者が本サービスの利用を継続した場合または変更後10日以内に退会手続をとらなかった場合、参加者は本規約の変更を承諾したものとみなします。
- 当事務所は、本規約の変更、追加、削除により参加者に損害が生じた場合であっても、生じたすべての損害について、一切の責任を負いません。
第15条(協議事項)
本規約に定めのない事項および本規約の解釈につき疑義の生じた事項については、参加者と当事務所協議の上、誠意をもってこれを解決するものとします。
第16条(管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第1審専属的合意管轄裁判所とします。